鏡野町議会 2021-12-07 12月07日-02号
障害者基本法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、全ての障害者が障害者施策の対象であると定められています。また、自立支援法では身体、知的、精神の3障害の福祉サービスの一元化、つまり統一して福祉サービスを行うことが表明されています。さらに、平成28年4月1日には障害のある人もない人も互いにその人らしさを認められながら共に生きる社会をつくることを目指し、障害者差別解消法が施行されました。
障害者基本法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、全ての障害者が障害者施策の対象であると定められています。また、自立支援法では身体、知的、精神の3障害の福祉サービスの一元化、つまり統一して福祉サービスを行うことが表明されています。さらに、平成28年4月1日には障害のある人もない人も互いにその人らしさを認められながら共に生きる社会をつくることを目指し、障害者差別解消法が施行されました。
障害者基本法には、障がい者の意思疎通支援について、障がい者自身が選択した手段で意思疎通できることは、法が定める権利で、国や地方自治体は適切な措置を取る義務があるとあります。 そこで、1点目、意思疎通支援体制強化事業についてお聞きいたします。
まず、紹介議員より、本請願は、障害者基本法では身体障害者、知的障害者に精神障害者が加えられ、全ての障害者が障害者施設の入居の対象となり、自立支援法で身体、知的、精神の3障害の福祉サービスの一元化が表明され障害者差別解消法が施行された中で、平均的な精神障害者の生活実態を見ると、年金の中から入院費や精神科以外の医療費を負担するのは大変厳しく、入院や他の科の診療、検査を我慢して病状を悪化させて苦しんでいるのが
障害者基本法には、全て障害者は社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会の確保を図ることが規定されている。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び同施行規則には、国民の責務について、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むような地域社会の実現に努力するよう努めなければならない。
また、障害者基本法第16条には、国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
平成18年度に施行されました障害者の自立支援法においては、身体、知的、精神の3障害の福祉サービスが一元化され、障害者基本法の改正に伴い、平成25年からは障害者総合支援法に引き継がれました。 現在の制度では、身体障害者、または知的障害者は、内科、外科など診療費は1割負担でありますけれども、精神障害者の方は基本的には3割の自己負担であります。
障害者基本法におきましては、身体障がい、知的障がい、精神障がいの3つの障がいの枠組みがございますけれども、精神障がいが後発のということもあってなのかしれませんけれども、医療費の助成に前の知的や身体との差がある現状がございます。市議会の中でも議題に上がったこともございます。 その中で、まず精神科に受診をする場合の改善を求めております。障害者自立支援法による自立支援医療費助成の改善です。
まず、議案第5号美咲町手話言語条例についてですが、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において手話が言語として認められましたが、十分でなく、手話への理解や普及への取り組みを推進するためであり、まずは住民への周知及び職員研修、そして保、小・中での周知、手話講座の開催などを行うとのことであり、令和2年4月1日から施行するものです。
1ページ、議案第5号美咲町手話言語条例でありますが、これは障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語として認められましたが、十分ではなく、手話への理解や普及への取り組みを推進するため制定するものであり、施行日は令和2年4月1日であります。
障害者基本法では、身体障害者、知的障害者に精神障害者が加えられ、全ての障害者が障害者施策の対象になりました。国におかれましては、自立支援医療に入院を加えて障害種別間の差別をなくしていただき、障害年金が生活費の柱である精神障害者の生活安定のために制度の充実に努めていただきますようにお願いするといったことを求め、採択を願うものであります。
それからもう一つは、1993年に制定された障害者基本法では、知的、身体、精神もひとしく障がい者として規定されて、障害者差別解消法では、不当な差別の取り扱いの禁止と障がい者への合理的配慮を明記して、自治体はその実施の義務を負っています。 その観点からいえば、精神障がい者だけが医療費助成制度から除外されているのは、この差別解消法の趣旨に反するのではありませんか。見解をお聞かせください。
その中で、手話言語というのは2006年に国連で承認、2007年に日本政府も署名し、2014年には批准もしているわけでありますけれども、障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法、いろんな差別障害者法が整備されたわけでございますけれども、言語法は制定されていないということでございます。まあ、いろいろな問題があったんでしょう。
この請願の目的は2点ございまして、1点目は障害者基本法で身体、知的に精神が加わり3障がいが一体となったにも関わらず、例えば障害者自立支援法による精神医療費助成でありますが、精神障がい者が通院では1割負担であるものの、入院をした場合に知的、身体の方とは別に本人負担が3割となっていること。
障害者基本法では、身体、知的、精神の3障がいの福祉サービスが一元化されました。国におかれては、障害者自立支援法による自立支援医療、精神通院に入院を加えて、更生医療、育成医療と同等の程度にして格差を解消していただくよう求めます。 さらに、現在の岡山県心身障害者医療費公費負担制度では、身体障がい者・知的障がい者は内科、外科、歯科などの診療費は自己負担1割ですが、精神障がい者は自己負担3割です。
発議第4号及び発議第5号の提案理由についてですが、障害者基本法では、身体、知的、精神の3障害の福祉サービスが一元化されたものの、医療費については精神障害者だけが入院費などを負担する状況となっております。このような医療費公的制度の格差を解消するために、次の2項目について要望するものです。
発議第4号及び発議第5号の提案理由についてですが、障害者基本法では、身体、知的、精神の3障害の福祉サービスが一元化されたものの、医療費については精神障害者だけが入院費などを負担する状況となっております。このような医療費公的制度の格差を解消するために、次の2項目について要望するものです。
障害者基本法では、身体障害者、知的障害者に精神障害者を加えられ、全ての障害者が施策の対象になりました。身体、知的、精神のサービス一元化が表明されましたが、精神障害者だけが入院費、精神科以外の医療費の負担をする状態です。全国的には、県市町村が実施主体となり、精神障害者に対して、全診療科を対象とした医療費助成制度を実施するところもふえておりまして、格差も出てきております。
障害者基本法では、身体障害者、知的障害者に精神障害者を加えられ、全ての障害者が施策の対象になりました。身体、知的、精神のサービス一元化が表明されましたが、精神障害者だけが入院費、精神科以外の医療費の負担をする状態です。全国的には、県市町村が実施主体となり、精神障害者に対して、全診療科を対象とした医療費助成制度を実施するところもふえておりまして、格差も出てきております。
現在、障害者基本法などの法令に使用される用語や国のさまざまな制度で使用される用語には、一部を除いて漢字の「害」の文字が使用されております。全国には「害」を平仮名で表記する自治体もあります。しかし、法令や国の制度につきましては、正式に漢字での表記とせざるを得ないため、津山市で平仮名の「がい」を使用可能な箇所で表記すれば、作成する文書などに漢字の「害」と平仮名の「がい」と混在することになります。
障害者基本法では、身体、知的、精神の方の3障害の福祉サービスが一元化されました。現在の制度では、身体障害者、知的障害者は、内科、外科など診療費は1割ですが、精神障害者の方は3割の自己負担であります。障害の種類によらない医療支援が必要であります。当事者や家族の方から、精神の1級などが対象になればとの声もあり、精神障害者の方も同制度の対象となるよう見直しは考えられないでしょうか。